最近、お問い合わせの非常に多い質問です。
「元請さんから、社長も労災に加入していないと現場に入れないと言われた。どうすればいいの?」
アイデックス経営労務情報センターに事務を委託して、現場労災に加入すれば大丈夫です。
業務災害、通勤災害を被った場合に、国の労災保険から給付が受けられます。
社長さんが、3,500円から25,000円まで、給付基礎日額を選べます。
10,000円の給付基礎日額に加入した場合、ケガで仕事ができない時は、給付基礎日額の8割、8,000円が国の労災保険から給付されます。
給付基礎日額が3,500円でも、治療費が全額補償されます。
下記は一例です。新築工事の設備工事事業。年間元請金額100万円。給付基礎日額3,500円。
新規加入手続料 | 38,500円(税込) | 加入時のみ |
事務委託料 | 47,520円(税込) | 年間事務委託料 |
現場労災保険料 | 2,185円 | 弊事務組合から国に納めます |
特別加入保険料 | 12,131円 | 弊事務組合から国に納めます |
合 計 | 100,336円 | 令和2年4月1日現在 |